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用途地域によって、敷地に対する建坪の面積が決められています。 |
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建物を上から見て、敷地を占める割合です。率は前述の都市計画図に記載されています。建ぺい率は、環境保護と防災の観点から決められています。
なので、角地だと+10%され、防火地域内の耐火建築物だと+10%されます。ただし、角地は特定行政庁が定めたものに限ります。
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用 途 地 域
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建ぺい率
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住居系
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第1種低層住居専用地域 |
30,40,50,60%のどれか |
| 第2種低層住居専用地域 |
| 第1種中高層住居専用地域 |
| 第2種中高層住居専用地域 |
| 第1種住居専用地域 |
60% |
| 第2種住居専用地域 |
| 準住居地域 |
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商業系
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近隣商業地域 |
80% |
| 商業地域 |
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工業系
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準工業地域 |
60% |
| 工業地域 |
| 工業専用地域 |
30,40,50,60%のどれか |
| 都市計画地域内で用途地域指定なし |
50,60,70%のどれか |
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用途地域によって、敷地に対する建物全体の面積が決められています。 |
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厳密には色々あるのですが、簡単に言うと、[建物全階の面積:敷地面積]の比率です。
容積率には色々な緩和があり、例えば、住宅の地下室は建物の1/3まで不算入。上図の場合、地下が丸々容積に入ってこないことになります。
また、太い道路の近くだったり、前面道路の幅によっても変わってきます。
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用 途 地 域
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容積率
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住居系
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第1種低層住居専用地域 |
50,60,80,100,150,200%の
どれか
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| 第2種低層住居専用地域 |
| 第1種中高層住居専用地域 |
100,150,200,300%のどれか |
| 第2種中高層住居専用地域 |
| 第1種住居専用地域 |
200,300,400%のどれか |
| 第2種住居専用地域 |
| 準住居地域 |
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商業系
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近隣商業地域 |
200,300,400%のどれか |
| 商業地域 |
200,300,400,500,600,700,800,
900,1000%のどれか |
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工業系
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準工業地域 |
200,300,400%のどれか |
| 工業地域 |
| 工業専用地域 |
| 都市計画地域内で用途地域指定なし |
100,200,300,400%のどれか |
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用途地域によって、建てられる建物の高さが決められています。 |
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用 途 地 域
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道路斜線
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隣地斜線
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北側斜線
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適用距離
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勾配
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立上り
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勾配
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立上り
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勾配
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住居系
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第1種低層住居専用地域 |
20,25,30m
のどれか
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1.25
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−
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−
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5m
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1.25
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| 第2種低層住居専用地域 |
| 第1種中高層住居専用地域 |
20m
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1.25
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10m
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| 第2種中高層住居専用地域 |
| 第1種住居専用地域 |
−
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−
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| 第2種住居専用地域 |
| 準住居地域 |
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商業系
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近隣商業地域 |
20,25,30,
35mのどれか
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1.5
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31m
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2.5
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| 商業地域 |
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工業系
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準工業地域 |
20,25,30m
のどれか |
| 工業地域 |
| 工業専用地域 |
| 都市計画地域内で用途地域指定なし |
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斜線制限には3種類あり、道路からかかってくるものと、隣との境界からかかってくるもの、北側からかかってくるものです。
また、低層住居専用地域には、10m又は12mの絶対的な高さ制限もあります。
隣地斜線、北側斜線の「立上り」は、その境界で上に立ち上がってから、指定の勾配で斜線がかかってるという意味です。
これら斜線制限にも緩和措置はあり、建物を道路から少し下げて建てた場合(セットバック)、その分、道路向こうから斜線を考えられたり、川や公園があるばあいも同様に緩和されます。
簡単にまとめると、むやみに高い建物を建てて、近隣に迷惑をかけないように!ということです。なので、隣に川や公園などのスペースがある場合は、いくらか緩和してくれるのです。
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用途地域とは別に決められていて、建物の構造が決まります。 |
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防火地域
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階数
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延べ100平米より大
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延べ100平米以下
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| 3階建以上 |
耐火建築物
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耐火建築物
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| 2階建まで |
耐火建築物
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耐火建築物又は準耐火建築物
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準防火地域
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階数
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延べ500平米以下
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延べ500平米〜1500平米
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延べ1500平米以上
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| 4階建以上 |
耐火建築物 |
耐火建築物 |
耐火建築物 |
| 3階建 |
耐火建築物又は準耐火建築物又は技術基準に適合する建物 |
耐火建築物又は準耐火建築物 |
耐火建築物 |
| 2階建まで |
制限なし。ただし、木造の場合、延焼の恐れのある部分は防火構造 |
耐火建築物又は準耐火建築物 |
耐火建築物 |
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その名の通り、火災の時の為に決められています。防火地域では、他に延焼しないように、準防火地域では、延焼速度を遅くするようになっています。
また、耐火建築物とは鉄骨造や鉄筋コンクリート造など主要構造部を耐火構造にしたもので、準耐火構造は構造部や屋根・外壁などを不燃材料で作ったものです。延焼の恐れのある部分は、左図の様に道路中心や隣地境界から1階は3m、2階以上は5mまでの部分を指します。
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以上のように、主なものだけ紹介させて頂きましたが、場所によっては他にも色々あります。これらの各種法規を満たすことで、初めて役所から建築が許されるようになります。それが「確認申請」と言われるもので、図面や仕様書を提出します。
当社には、既成の「商品」といったものがありません。1件1件、1からプランを練り、お客様のご要望に出来るだけ添えるように心掛けています。構造も、木造・鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨造(S造)、どれでも可能です。ただ、法規は守らせて下さい・・・(^^ゞ
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